- トップページ
- 定款
一般社団法人
ユニバーサルデザインいしかわ
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人ユニバーサルデザインいしかわと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、北陸の地域特性に根ざしたユニバーサルデザインの普及を図る事業を行い、ユニバーサルデザインの考え方や手法を、福祉医療、地場産業、建築、スポーツ、アート、観光など様々な領域の課題解決やデザインの推進に役立てることを通して、多様で豊かな生活情景の醸成及びまちの実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ ユニバーサルデザインに関するプロジェクトの推進
⑵ ユニバーサルデザインに関するシンポジウム、セミナー、ワークショップ、勉強会、相談会等の開催
⑶ ユニバーサルデザインに関する情報発信、出版、コーディネート事業等の実施
⑷ その他この法人の目的を達するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第6条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の制限)
第7条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 社員及び会員
(法人の構成員)
第8条 この法人に次の会員をおき、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
⑵ 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した個人で、大学・専門学校等の学校に在学中のもの
⑶ 企業会員 この法人の目的に賛同して入会した企業及び団体
(会員の資格の取得)
第9条 この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事長の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第10条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、年会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第11条 会員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 第10条の支払義務を継続して2年以上履行しなかったとき。
⑵ 総社員が同意したとき。
⑶ 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第5章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
第18条 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第20条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散
⑸ その他法令で定められた事項
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した社員のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 5名以上20名以内
⑵ 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長及び専務理事をそれぞれ1名置くことができる。
3 この法人の理事長を、一般法人法上の代表理事とする。
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
第7章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 附 則
(最初の事業年度)
第39条 この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名)
第40条 この法人の設立時社員の氏名は、以下のとおりとする。
荒井利春
浦 淳
安江雪菜
秋元雄史
岡 宏
角谷 修
根上健正
早川和良
水野一郎
吉村寿博
万波智美
木下理恵
(法令の準拠)
第41条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。